小型船舶のライフジャケット着用義務化がスタートしました。
桜マークの記載がマストという事ですが、国土交通省認定品でも桜マークが非表示の製品があります。
間違いやすいポイントをまとめました。
目次
ライフジャケット着用義務化START
平成30年2月から、「全ての小型船舶の乗員」を対象に、桜マークが記載された国土交通省認定製品のライフジャケット着用が義務となりました。
この義務化の内容について、主に間違いやすいポイントを確認してみたいと思います。
船舶免許不要艇は対象外
まず、今回の「着用義務化」において、手漕ぎボートやカヌー・カヤック・フローターなどの船舶免許不要艇は対象外です。
条文で「全ての小型船舶の乗員」が対象、という事ですが、「小型船舶」というのは操縦に免許が必要な釣船、船外機付きボートなどを指します。
つまり、バスフィッシングにおける11ft以下のいわゆる「免許不要艇」については、今回の義務化は対象外です。
とはいえ、個人的には着用するべきだと思いますが…
桜マークの有無がすべて!
今回の法改正でもっとも大事なポイントとなるのが、ライフジャケットの桜マークの有無です。
国土交通省認定製品には桜マークが付いています。
国土交通省認定製品でも桜マークが無い製品がある
しかし、注意しなければいけないのが、国土交通省認定製品でも、古いモデルだと桜マークの記載が無い場合があるのです。
- 1
- 2