私が勘違いしていた点は、基本的に高階救命器具がOEM生産している製品に関しては、国土交通省認定製品であるので、必ず桜マークがついていると思っていました。
しかし古いモデルに関しては必ずしもそうではないようです。
目次
認定品=OKではない
今回の法改正で、規定となる判断基準は桜マークの記載があればOK,なければアウトという基準です。
あくまで「認定品かどうか」、ではなく、「桜マークがあるかどうか」というのが判断基準となるのです。
「現場で国土交通省認定製品であるかどうかをする際、桜マークの有無でしか判断が出来ないから」という理由からです。
国土交通省認定製品の古いライフジャケットをお使いの場合、桜マークの記載があるかどうか確認する必要があります。
CE認証取得品はダメ。
ライフジャケットには「CE認証取得品」という規格に適合したモノもあります。
CE認定はEU (欧州連合) 加盟国の基準を満たす基準適合マークなので、今回の法改正では無効となりますので、こちらも注意が必要です。
グレード
桜マークのライフジャケットには、TYPE(A・D・F・G)というグレードがあります。
航行区域や、小型船舶の種類によって適用グレードが定められています。
国土交通省HP(適用グレードの詳細は国土交通省HPを参照ください)
このグレードに関しては、最上位グレードの「TYPE A」にしておけばフルカバーしてくれるので、それで問題ないと思います。
まとめ
お手持ちのライフジャケットの桜マークを再度確認してみてはいかがでしょうか。
ikahimeを最後までお読みいただきありがとうございました。
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